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トップページ 事件の流れ 事件の詳細 Q&A 出来る事 関連リンク先 報道動画 テンプレ 1、検察、警察の加害者証言と変な事故鑑定で不起訴 未成年が飲酒で運転(事故58分後アルコール 0.3mg/L) 速度制限30㎞/h超過 被害者死亡 同乗者は「加害者が制限速度を守り、前方を安全確認をしながら走っていたら事故は防げた」と供述 跳ね飛ばしてから80m以上走って停車 制動距離計算はこちら 岡山県警の捜査内容は、被害者自転車を当日にレッカー会社に引き取らせるなど横暴 鑑定書は【根本事件】で証人喚問されたこともある牧野隆氏によるもの? 【根本事件】では加害者家族が事故当初から被害者に圧力をかけていた ↓ 2、遺族 えー!!! 別の鑑定書を付けて再審依頼 ↓ 3、検察官審査会: 不起訴不当 調べろよ! ↓ 4、検察:素人うぜー 不起訴 ↓ 5、飲酒運転で略式起訴(20万円の罰金)、民事は過失相殺 を認めず 上野弦裁判官は、原告の「車は真後ろから追突した」との主張を退ける一方、 女性の速度超過と飲酒運転、前方不注意を指摘。 「過失の程度は著しく大きい」とし過失相殺は認めず、 計約7800万円の支払いを命じた。被害者側、加害者ともに控訴。(2007年8月) ↓ 6、以下、2~4を2回繰り返し ↓ 7、5年経過 時効 ↓ 8、民事は継続中 4回目の不起訴では村瀬正明次席検事は 「女性の酒気帯びが、事故の決定的な原因となったと認めるに足る十分な証拠がない」 としている。 供述調書の開示内容 http //tav-net.com/news/041203_mainichi.htm (同乗者の証言記載あり) ←ここ注目 民事判決 http //nodrinkdriving.blog106.fc2.com/blog-entry-149.html http //www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2007/12/13/2007121309275821011.html 民事控訴審判決にて1審より減額 http //www.ksb.co.jp/newsweb/indexnews.asp?id=21724 http //www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2008/03/01/2008030109324838006.html 3度目の不起訴不当議決の文 http //0-3459.at.webry.info/200712/article_10.html 2007年12月21日に時効を迎える ちなみに村瀬正明次席検事は http //www.lawschool.okayama-u.ac.jp/introduction/photo/07nyugakushiki03.jpg ↑こんな人です
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605 名前 (∩^薔^)V・F・N ◆KATAQiXexI [大暴落&大根治神] 投稿日 2009/03/02(月) 10 44 48 ID LVVac6Tc0 暴落の朝株価は 冷めた市場飲み干し さよならの投売り わらいながら交わした 言わないでなぐさめは 投売りを誘うから 触れないで見せ板に 株価が乱れるから~~ 別れの朝 歌手:ペドロ&カプリシャス 作詞:F.JOACHIM・訳詩:堀内みち子・なかにし礼 作曲:JUERGENS UDO http //www.youtube.com/watch?v=cpdZx2DBufs
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997 名前:(∩^薔^) 総裁魂 ◆KATAQiXexI [超絶技巧] 投稿日:2009/12/04(金) 21 58 30 ID ZkZO+DwO0 あの板はなぜ 見せ板を出してるの あの株はなぜ 私をはめこむの 教えて お倒産 教えて お倒産 教えて 悪夢の寄り付を
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事故は2002年12月21日の午後10時45分ごろ発生した。岡山市横井上付近の市道を帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、後ろから走ってきた軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。 クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量のアルコール分が検出されており(事故58分後アルコール 0.3mg/L)、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。 警察の追突角度は概ね25度との捜査報告書により、検察も避けられない事故として十分な捜査が行われないまま不起訴処分となったが、その追突角度には被害自転車に多くの疑問な追突痕跡があって納得ができない処分であった。 事件当日、加害者の母は「お宅の娘さんが突然道路を横断したので追突しました」と被害者家族に言ったという。翌日の新聞には加害者は18歳の未成年(高校生)の女性で被害者が道路を横断中に追突され死亡したことが掲載されており、飲酒暴走運転(制限速度40Km/時速を70Km/時前後)で車を運転して事故を起こしたことには触れられてはいなかった。 警察の交通事故捜査課の説明も、被害者が道路を横断中に追突されこの事故は避けられない事故であったように説明される。その後、加害車両と被害者の自転車は直接レッカー会社が持ち帰っていたが、被害者家族が引き取った自転車を観察してみると警察の言う追突角度概ね25度には、説明のつかない多くの追突痕跡が発見された。 追突角度について検察庁へ上申書を2回申請して、図示と写真で追突角度は12.5度以内であることを説明して、加害者が飲酒暴走、前方不注意運転を行っていなければこの事故は避けられたとの意見書を提出。 しかし、岡山県警察本部科学捜査研究所の立会いで行った実況見分の調書にも、車と自転車を25度の追突角度に合わせた写真を撮っただけで、最初から追突角度について真摯に調査したとは思えず、つじつま合わせのような実況見分調書であった。その後、検察庁から加害者の業務上過失致死につき不起訴としたとの通知があり、被害者が突然横断して避けられない事故であったということになった。 自転車を観察し、警察の調査報告書にある追突角度25度とは思えず、民間の事故調査会社に連絡。事故現場の調査を行う。自転車をあらゆる角度から観察した後に、多くの追突痕跡が発見され、真後ろから追突された可能性が高いということが判明する。 詳細な鑑定した結果、当初から不審であった自転車後輪に残された加害車両の塗料痕跡と自転車スタンドの関係、真直後方からでないと残らない痕跡、さらに真直後方から重心の低い位置を追突(引っ掛けられ)され右方向にまくい込まれるような自転車の動きが再現され、警察の報告書にある追突角度の概ね25度ではなく、真直後方からの追突以外に説明がつかないという調査結果が出る。 このことは、被害者の自転車を前方に確認しておきながら酒気帯び運転による暴走運転により、真直後方より娘の自転車を追突して死に至らしめた業務上過失致死について起訴されるべき交通死亡事故であるとの確信を得たので再審査会へこの交通事故調査鑑定書を添付して再審査の請求を行う。 平成17年4月21日に検察審査会の不起訴不当を受けて、検察の捜査が行われ、平成17年12月22日に再度不起訴となる。検察はその不起訴理由として、検察が事故鑑定を依頼した牧野隆氏の事故鑑定書(以降牧野鑑定書)では、その衝突形態は警察の捜査報告書にあるとおり、その追突角度は概ね25度程度と推定されるとする鑑定結果を持って、科学的な鑑定であるとした。 その後、情報公開を求めて開示された、その追突角度は概ね25度について鑑定された牧野鑑定で、加害車両、被害自転車等に衝突により直接印象される直接痕は、衝突態様の一部または前部を解明できると記述している。しかし、民間鑑定書で鑑定している被害者自転車に印象されている多くの直接痕を、小さな加害車両の写真で図示して自転車のスタンドを後方より追突したという痕跡が無いとして、その他の直接痕跡を全く鑑定していない。 民間鑑定書にある物証による鑑定(現象鑑定)は、加害車両と被害者自転車の双方に印象されている7箇所以上の擦過痕を、相互に照合し合致することを証明して、真直後方からの追突であることを物証により力学的に証明している。(また、同型の自転車、自動車を使い衝突実験も行っている。) 牧野鑑定書では、自転車のスタンドを真直後方から追突した痕跡が加害車両のバンパーに印象されていないということについては、加害車両の写真を拡大してその箇所に追突痕跡があることと、更に自転車後輪の泥除けステーを後方から押し込んだ痕跡を加害車両の前部左側に発見し、新たな物証として検察審査会に再度の審査申立てを行った。その結果、検察審査会は平成19年5月25日に再度の「不起訴は不当」であるとの議決をしました。 牧野鑑定書にある、追突角度は概ね25度との鑑定が真実なら、これら印象されている直接痕跡を照合して証明されるべきである。加害車両と被害者自転車の双方に、衝突により印象されている多くの直接痕を無視した鑑定書に対して、衝突によって双方に印象されている直接痕による現象鑑定を真摯に照合すれば充分に起訴できるはずであるし、検察審査会でも4度に亘る不起訴不当の議決が行われた。 しかし、時効直前まで起訴を検討するとコメントしながら、岡山地検の村瀬正明次席検事時効前日の20日に4度目の不起訴とした。不起訴不当を受けて4回目の不起訴となるが、調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成されており、いわば“死人に口なし”の状況。最初の1回を含め、過去3 回の不起訴はいずれも事故当時の捜査資料を基に判断されたが、これは「事故当時の捜査資料をもって加害者の過失を判断するのが難しい」ということでもある。 なお、この事故については民事訴訟でも判断がなされており、裁判所は加害者に事故の責任があると判断。多額の賠償支払いを命じている。公訴時効まで残すところわずかとなり、検察がどのような判断を下すのか注目されていたが、検察は4度目の不起訴を確定した。 尚、事故車の同乗者が「加害者が制限速度を守り、前方を安全確認をしながら走っていたら事故は防げた」と供述している。 交通鑑定機構のホームページキャッシュより一部抜粋、編集。 被害者側の鑑定依頼結果 ttp //www.21as.jp/koe.html (被害者の親御さんより依頼) 3度目の不起訴不当議決の文 http //0-3459.at.webry.info/200712/article_10.html 更新履歴 取得中です。
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657 名前:(^薔^)総裁 ◆KATAQiXexI [SAGE] 投稿日:2010/05/12(水) 07 27 39 ID mYn3PAet0 [12/19] 追証の鈴が りんりんりん 不思議な見せ板 るんるんるん アンパンしょくパン グリーンスパン ユロドルショート だんだんだん 安値でなげるよ 買いぎょくまん 取引あやしい ごーるどまん それゆけぼくらの じゅうななまん 勇気りんりん 作詞:やなせたかし
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そこら辺にいる時です アブノーマリティ基本情報 危険度 HE 攻撃 BLACK 5~8 E-Box容量 25 作業結果 良い 18~25 普通 9~17 悪い 0~8 アブノーマリティ作業好感度 本能作業一覧表 I低い II低い III低い IV低い V普通 洞察作業一覧表 I普通 II普通 III普通 IV普通 V普通 愛着作業一覧表 I最高 II最高 III最高 IV最高 V最高 抑圧作業一覧表 I悪い II悪い III最低 IV最低 V高い 情報収集中 コメント 抑圧作業でも...w -- 野生のわんこ8000倍 (2024-01-03 19 25 33) 名前 コメント 来訪者数 今日 - 昨日 - 合計 -
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457 名前 山師さん@トレード中 [sage] 投稿日 2007/10/15(月) 09 53 31 ID +YtDR2r40 え??これは・・・・・・ 大人が階段ハズス 君はまだ気付かないのさ・・・ 先物は誰かがきっと 支えてくれると信じてるね・・・ 高値だったと懐かしく 振り返る日がくるのさ〓〓〓Orz 687 名前 山師さん@トレード中 [sage] 投稿日 2009/03/26(木) 16 54 57 ID Ee4v+D140 大人が階段 はずす ガラスの板 ダウ先物さ 見せ板が 足を止めて 獲物動き じっと見てる 高値だったと いつの日か 振り向く日が あるのさぁ~♪ 355 名前 山師さん@トレード中 [sage] 投稿日 2009/06/19(金) 13 08 01 ID KOemUr1F0 大人…「べつにおまいらの為に売ってる訳じゃねぇーよw」って煽りを思い出した。 大人が階段はずす 君はまだ 信じないのっさ~♪ 踊り場で足を止めて 天井の売り 気にしてる~♪ 高値だったと懐かしく 振り向く日もあるのさぁ~♪ 450 名前 山師さん@トレード中 [sage] 投稿日 2010/01/07(木) 12 52 05 ID AYCrloUK0 総裁プレゼントだぞおおおおおおおお 大人が階段はずす~♪ 君はまたJCさぁ~ 馬鹿だったと 気づく日が来るのさ~ 429 名前 山師さん@トレード中 [sage] 投稿日 2010/01/26(火) 12 27 04 ID dfBpwl550 あぁ、またこの歌を歌う事になろうとは… 大人が階段はずす 君はまだ信じないのっさ~♪ 下げ棚で足を止めて 押し目厨を謀っている~♪ 天井だったいつの日か 思い出す日が来るのさ~♪
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更新履歴 取得中です。 ここを編集 借金の消滅時効について 一つの状態が長く続き 長期間に渡って状況が変わらなかった場合に起きる 権利の消滅を時効といいます。 刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、 民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。 借金時効は消滅時効が該当します。 時効の期間が過ぎたために殺人や窃盗の罪に問えなくなってしまうのは、刑の時効です。 消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。 キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、 契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。 借金が消滅時効によって消えた場合、 以後は貸した側は返済請求ができません。 長期に渡って借金の返済が行われず、 債権者からの借金の返済請求もなければ、 消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。 とはいえ、何もせず借金を返さないでいただけでは借金は時効にはなりません。 消滅時効は、援用という行為をしなければ効果が現れません。 片方が相手に時効が成立したことを通知するのです。 日数の数え方が途中で0に戻ったり、 カウントされない日があるなど、 時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。 訴訟などを起こされたり、少しでも支払ってしまったり、 債務があることを認める行為を取ると借金時効にはなりませんから注意が必要です。
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時効について 最近時効制度についての議論がメディアで頻繁に取り上げられている。これは、三浦和義元社長がサイパンでアメリカ警察に逮捕されたことがきっかけである。この事件の問題は、日本とアメリカの時効制度の違いである。日本はどんな凶悪犯罪でも25年過ぎれば無効になってしまう。一方アメリカは、保険金目的のための殺人など凶悪犯罪に限り、時効はない。この制度の違いの為に、三浦和義被告は、日本では時効のところがアメリカでは時効が無いため、逮捕されてしまったのである。 この事件を機に時効の制度に焦点を当てて考えていく。まず、時効があることのメリットについて。時効があっていいと思うことを、主に3つあげていく。1つ目は、時効があるために、捜査の効率があがる。一生涯の中で捕まえればいいのではなく、限られた時間の中で逮捕をしなければならないという制度の方が捜査の意識が高まるのではないかと思うからだ。二つ目は現犯罪に力を入れることが出来るということだ。再び凶悪犯罪を起こすのではなく、逃げ回っているだけであるから、昔起こした事件をいつまでも追っかけるのであれば、その捜査力を今起きている凶悪犯罪や、その防止のための活動に力を注ぐべきだと思うからである。3つ目は、誰にもばれないように逃げ回ることは、刑務所に入っているよりも辛いものではないか、と感じるからである。以上のことを考えると、時効はあったほうがいいのではないか、と思いがちである。しかし、時効は本当に良い制度なのだろうか。次は、時効があることへのデメリット、つまり時効があってよくないことを考えていく。これは、主に2つある。1つ目は、被害者感情である。やはり、当事者はいつまでたっても許されるというものではないだろうと思うからである。2つめは、子供の教育的問題である。逃げきればいいという概念を持たせず、犯罪に時効はなく、しっかりと罪は償わなければいけないものであることを示すためには時効は無いほうがいいと思ったのだ。 時効についてのメリットとデメリットを考え、比較した上で自分の立場を示すのであれば、時効はあったほうがいいと思う。被害者感情を考えると、決して時効などを使って許してはいけないと思う。しかし、一番の被害者の願いは罪を償って、反省して欲しいということだろう。そう考えると、時効があった方が捜査の力の入れ方も強くなり、時効までに捕まえよういう気持ちなども現れ、捕まる確立は高いように思うため、時効はあったほうがいいと思う。また、何よりも私がこちらの立場を選択した決定的なことは、ほとんどの人が逃げ回っている間に罪を犯していないということである。過去に罪を犯してしまっても、その後ずっと罪を犯していなければ、社会の平和と秩序を守るためには、昔の凶悪犯を追うよりも今の凶悪犯を追うべきであると思う。 以上のことから、私は時効については賛成の立場を主張する。